こんにちは。KYOです。
今回は、ヤフーオークションについて取り上げます。
ヤフオクには迷惑ユーザーが少なからず存在しており、その中には落札したにも拘わらず、落札者が代金を支払わず、そのまま放置するという問題も報告されているのです。
果たして、商品を放置した場合はどうなるのでしょうか?
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ヤフオクで落札後に放置したらどうなる?手数料は?
あなたが出品者で、落札者が支払い期限を無視して代金を支払わずに放置している場合、早急に対処する必要があります。
なぜなら、出品者は一定期間が経過すると、ヤフオク側に「落札システム手数料」を支払わなければならないからです。
落札システム手数料は落札金額の10%であるため、10,000円の商品が落札された場合、あなたは手数料として1,000円をヤフオクに支払わなければならないというわけです。
ここで最も注意しなければならない点は、取引が完了していなくても一定期間が経過すると、手数料を支払う必要があるということです。
この事態を回避するためには期日を迎える前に、「落札者削除」を行って下さい。
この処理をしていないと、たとえ取引が不成立になったとしても、あなたは落札システム手数料(10%)を支払う羽目になってしまうというわけです。
もし落札者が支払い期限を超えても代金を支払わず、商品を放置している場合は直ぐに落札者削除を行い、取引自体をキャンセルするようにして下さい。
これであなたが不利益を被ることはありません。
放置すると裁判の可能性も?
貴方が落札者の場合、商品をそのまま放置していると、出品者から手動で悪い評価を付けられる可能性があります。
しかし、真に憂うべきは低評価ではなく、法的措置を執られる可能性です。
実は、出品者の中には悪質な落札者に対して法的措置(裁判)を示唆するケースがあるのです。
例えば、「Yahoo!知恵袋」には次のような体験談が寄せられていました。
ヤフオクで損害賠償請求をすると脅されています。
入札をしていたのですが他で購入してしまったので入札削除のお願いをしていましたが時間が来てしまい落札してしまいました。
そのあと落札のキャンセルを依頼しましたが拒否をされ、私も悪い所があり、相手を怒らせてしまいました。
そしたら損害賠償請求をすると脅され、最終的に購入しますと言いましたら「もう結構です。損害賠償請求しますから!」で話が終わってしまっています。
■「https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14269131029」より引用
現在他で商品を見つけ入金を放棄しています。
出品者様には他に商品をみつけたので削除願いますとコメントを残したのですが
裁判を起こすといってきました。訴訟中とのことで裁判を回避するには入金しかないといってきました。
これは脅しですか。それとも僕が相手に損害を与え裁判沙汰になるのでしょうか。
■「https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12204039397」より引用
上記の通り、事例こそ少ないですが、実際に出品者から裁判を示唆された落札者が存在しています。
ただ、結論から言ってしまえば、こうしたケースの99%はブラフ(ハッタリ)の可能性が極めて高いです。
その理由は至極明快で、実際に裁判を起こしたとしても弁護士費用などの諸費用が高額過ぎて費用倒れになるからです。
世間一般的に弁護士に事件を委任すると、着手金だけで15万円~20万円ほどかかります。
落札された商品が1,000万円を超えるほどの高額商品であれば話は別ですが、一般人がヤフオクで売買している商品はどんなに高くても数万円レベルでしょう。
そうすると、数万円+損害賠償金を勝ち取ったとしても、弁護士費用だけで既に15万円以上の費用が発生しているため、黒字になるどころか赤字になることは必至です。
さらに、この15万円という費用は着手金であって、成功報酬とは別です。
着手金は弁護士が事件を委任するに当たって受け取る費用であり、裁判の結果(勝訴or敗訴)に拘わらず、無条件で支払わなければならない金額です。
そのため、もし出品者が裁判に勝訴し、落札者が損害賠償金(もしくは慰謝料)を勝ち取ったとしても、そこから更に弁護士に対して成功報酬を支払わなければなりません。
このように、裁判を起こしたり、弁護士に依頼するということは想像以上にお金が掛かります。
こうした現状を考えれば、出品者から「裁判を起こす」と言われても、それはただのブラフの可能性が高いというわけです。
しかし、出品者が裁判慣れしていて本人訴訟が行える人物だと、本当に裁判を起こしてくる可能性があります。
一般人にとって裁判の当事者になることは一生に一度あるかないかというほど稀有なことなので、「裁判を起こす」と言われればパニックになってしまうことでしょう。
本当に裁判を起こされた場合は非常に面倒なので、一度落札した商品は責任を以て代金を支払うべきでしょう。
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